10・2 年金裁判
0 Comments | Posted by sakaki in 社会保障 |
と き:2018年10月2日(火)15:00~
ところ:岡山地方裁判所
概 要
10月2日(火)、年金裁判第一次訴訟の第10回口頭弁論と第二次訴訟の第7回口頭弁論が行われ、約100人が傍聴に参加しました。
今回の裁判では、生活保護と年金制度との関係、マクロ経済スライドの違憲性をまもとめた第14準備書面と特例水準解消を定めた平成24年改正法制定に際し、考慮すべきでないことを考慮し、他方で考慮すべきことを一切考慮していないことについて、制定過程からまとめた書面を提出しました。
報告集会で古謝弁護士は、「里見賢治・大阪府立大学名誉教授は意見書の中で、マクロ経済スライドが年金制度を破壊するとし、所得代替率が29.3%減少することについて、お小遣い程度の年金になりかねないと批判している。それを踏まえ第14準備書面では、公的年金制度は生活保護制度に優先する最低生活保障性であることを訴えている。今回の裁判での争点は、日常生活の基盤である年金を切り下げることは、老齢によって稼働機会と能力が低下している高齢者の生活を危機に陥れるという点にある。積立金の活用、標準報酬月額の引き上げなどとるべき方法は他にもある」と解説しました。
原弁護士は、「第15準備書面では、特例水準の3年間での段階的解消という結論だけが独り歩きし、国会審議でも、年金問題を専門とする学者や受給者、関係団体を参考人として意見を聴くこともせず審議に十分な時間を割ていない点を指摘した。憲法25条、29条、13条や社会権規約、年金法との関係について慎重な議論がされるべきだ。高齢者の基礎的生活保障に対する配慮に欠けている社会保障・税一体化改革性案は違憲である」と述べました。
政府は年金の支給額引き下げに加え、支給開始年齢を70歳に引き上げようとしています。年金制度は高齢者の暮らしに大きな影響を与えますが、将来の受給者となる現役世代にも影響します。東原告団長は、「若い人がもっと意見を表明しないといけない」と参加者に訴えました。